用船とは、船舶を所有している船主(Owner)と、船舶を運航する運航業者(Operator)との間で行われる船舶の貸し借りのことです。
このように船舶を借りている運航業者を用船者といいます。
用船には以下のようなメリットがあります。
船主側のメリット
契約内容にもよりますが、一定の貸出料金をもらい続けることができます。
輸送にかかる費用はその時々で変動するのですが、その変動に伴うリスクは運航業者が負担するので、リスクを負うことなく安定した利益を得ることができます。
用船者のメリット
必要なときに必要なだけの船舶を借りればよいので、余分な維持費がかからなくてすみます。
また、契約内容によっては運航の成果報酬をもらうこともできます。
用船契約(Charter Party)にもいくつか種類があります。
今回は3つの契約形態を紹介します。
①定期用船契約(Time Charter)
一定期間用船する契約です。
用船者は船を使っても良いという権利を得られます。
船主は船員を確保し、必要な装備も揃えて航海ができる状態にしておきます。
用船者は燃料や港費等の輸送費を自己負担します。
この仕組みを利用して、運航コストを下げる方法があります。
自社で所有していた船舶を外国に売却し、外国籍にしたその船を定期用船するという方法です。
外国籍にすることで、賃金の安い外国船員を乗せられるようになるので、コストの削減につながります。
このような手法をチャーターバック(Charter Back)方式といいます。
日本の用船者が、外国船主に日本の造船所を斡旋して建造させた船舶を定期用船する場合もあります。
このような船舶は仕組船と呼ばれています。
②裸用船契約(Bareboat Charter)
定期用船契約は、船舶を使用する権利だけを借りますが、裸用船契約は船舶そのものを借りる契約です。
用船者は船員や修繕、保険等の費用も負担し、管理業務も行う必要があります。
③運航委託契約
船主が運航を用船者に委託する契約です。
①や②の契約と異なり、運航にかかわるすべての費用は船主が負担し、運航業者は成功報酬として一定の手数料を船主から受け取ることができます。
ごまお
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