ここまで検討してきた船を造るためには、国土交通省の建造許可が必要です。
建造許可が出るまで、造船所にはその船を造る資格がありません。
したがって、建造許可が出る前までは、船主と造船所の間で結ばれた建造契約書は有効ではありません。
建造許可が得られて初めて建造契約書は有効になります。
造船所は所定の用紙に必要事項を記入し、船を建造するための技術力があることや、船価などの契約状態を説明できる資料を準備します。
準備ができたら、それらの資料を国土交通省に提出します。
提出した情報に問題がなければ建造許可を得られます。
さらに、船級協会への入級申請の手続きをする必要があります。
船級協会によって書く内容はちがいますが、基本的に申請用紙に必要事項を記入して提出すれば、船級協会が対応してくれます。
ごまお
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